2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号
仮釈放制度は、出所者の実社会への適応を促して社会へのソフトランディングを図るという刑事政策上極めて重要な意義を有しております。そして、出所後に保護観察官や保護司が指導監督や補導援護を行うことで再犯を防止するという効果があるとも認識をしております。この点、無期刑受刑者につきましても違いはなく、同様の意義や効果を有していると認識しております。
仮釈放制度は、出所者の実社会への適応を促して社会へのソフトランディングを図るという刑事政策上極めて重要な意義を有しております。そして、出所後に保護観察官や保護司が指導監督や補導援護を行うことで再犯を防止するという効果があるとも認識をしております。この点、無期刑受刑者につきましても違いはなく、同様の意義や効果を有していると認識しております。
無期刑受刑者と有期刑受刑者の仮釈放制度の運用状況を一概に比較することは困難ではございますけれども、参考までに申し上げますと、平成二十九年末における有期刑在所者数は四万四千九百七人のところ、同年中に仮釈放された有期刑受刑者は一万二千七百四十九人でございます。
今のこの仮釈放制度の運用が無期懲役者からそういうものを奪ってしまっているというふうな現状と言われても仕方がないようなこの運用状況の中で、無期懲役の方にとっての仮釈放制度の在り方について大臣の御所見をお願いできますでしょうか。
不定期刑は少年の可塑性に配慮した規定であるが、服役中に少年に改善が認められる場合、仮釈放制度により社会復帰させることができるので、不定期刑は不要であると、このような発言をされていました。 そしてまた、一昨日のこの法務委員会での参考人質疑の中で、被害者遺族の大久保巌さんからも同様の、不定期刑に対して否定的な発言もなされていたところであります。
○糸数慶子君 続きまして、大久保参考人にお伺いしますが、衆議院の法務委員会で参考人として出席されました少年犯罪被害当事者の会の武るり子代表、平成二十年の改正少年法等に関する意見交換会の中で、不定期刑は少年の可塑性に配慮した規定であるが、服役中に少年に改善が認められる場合、仮釈放制度により社会復帰をさせることができるので不定期刑は不要であるとの発言をされています。
その中で、例えば中間施設というものを設けて処遇をしてはどうかというようなアイデア、あるいは必要的仮釈放制度を導入してはどうかとか、仮釈放の期間についてのいわゆる考試期間主義の採用でありますとか、刑執行終了者に一定の支援的処遇を受けることを義務づける制度の導入などが俎上に上りましたが、いずれも委員の方々の中でいろいろ賛否両論ございまして、意見がまとまらなかったというところでございます。
○西根委員 法制審議会で検討が始まった当初は、今回の一部執行猶予制度以外にも、新しい制度として、中間施設における処遇制度や必要的仮釈放制度など、六つの制度が検討対象になったと聞いております。 その中でなぜ一部執行猶予制度が選択されたのでしょうか。再犯防止に効果があるという数字的なデータがない状況で、なぜ一部執行猶予制度という結論になったのでしょうか。
一部執行猶予制度の下でも仮釈放制度の運用は変えないという答弁がありました。ちょっと意味が分かりにくかったんですが、この一部執行猶予中の者が例えば特別遵守事項を守らなかったというような理由でそれが取消しになって実刑に戻ったという場合であっても、その実刑期間中に仮釈放がされることはあり得ると、こういうことで理解してよろしいでしょうか。
つまり、現行制度の下でも施設内処遇の後に社会内処遇を実施する制度としては仮釈放制度があるのですが、しかし、社会内処遇としての保護観察を行うことができる期間は残刑期間、すなわち服役した残りの期間に限られています。そのため、特に比較的軽微な事案である場合、全体としての刑期が短いために保護観察の期間が十分に確保できない場合が多いということは、かねてより指摘されてきたところであります。
現行法上、実刑を受けた受刑者については仮釈放制度があります。有期懲役の受刑者については刑期の三分の一を経過した日から仮釈放が可能となっていますが、その運用状況は、仮釈放率が平成二十年には五〇・一%であり、仮釈放が認められたときの刑の執行率は八〇%を超えていると言われています。
そうしますと、現行の我が国の仮釈放制度そのものは残刑期間に限られていますから、そういう意味では、判決を言い渡した範囲内で保護観察をしているんだから問題ないだろうという意見だと思うんですね。
○国務大臣(平岡秀夫君) これらの点については法制審議会の議論の中でもいろんな意見、議論というものがなされておったというふうに承知しておりますけれども、例えればどんなことが言えるのかという点で具体的な話として申し上げれば、必要性の要件の判断に関しては、例えば被告人の再犯防止、改善更生を図るという観点からは、仮に実刑としても、その刑責から短い刑期の実刑となってしまって、仮釈放制度を積極的に運用したとしても
例えば一例でございますけれども、一部猶予制度の下でも仮釈放制度というのはその運用を継続して、その運用の在り方を変えるつもりはございませんで、例えば一部猶予対象になった者についても仮釈での運用ということがございます。
インデックスの十三ページには、終身刑の検討を含む刑罰の見直しというのがありまして、冒頭には、死刑存廃の国民的議論を行うとともに、終身刑を検討、仮釈放制度の客観化、透明化を図りますと書かれております。
こういう仮釈放制度、無期刑の仮釈放について三十年を一つの時期として一度総点検をするというようなルールのようでございますけれども、これはどういう意味を持っているんでしょうか。
一つは、さっき言いました仮釈放制度による本人関与、それからむしろ刑事施設の中においても自らをどう改善更生していくかということについての本人の主体的ないろんな関与の仕方、こういったものの訓練をしていかないと、やはり出てきたときには受け身の人間として出てきて、そしてしかも、そうすると監視される人間、隔離される人間というふうに、そのままで終わってしまう。
というものは我々がどんなに申請してもいつも却下されるじゃないかと、その理由たるやどうもはっきりしないと、これじゃ何をやっているんだということで暴動が起こりまして、結局ジョージ・ジャクソンというのが暴動を起こしますけれども、この遠因、一つの原因、全部とは言いませんが、一つの原因になったのが、この仮釈放を申請権を認めてそれが形骸化してしまって実質的に不満をもたらしたということがありまして、慌てて一九七七年に仮釈放制度
続いて、仮釈放制度です。 提言のもう一つの眼目が仮釈放制度の有効な活用についてであります。 仮釈放直後の重大事犯の発生など、制度そのものに対する、つまり仮釈放そのものに対する社会の逆風が論議を複雑なものにいたしました。仮釈放制度について、提言でも実に様々な問題点を指摘し、具体的な提言を行っております。
仮釈放制度は、被収容者の円滑な社会復帰を果たすための援助と位置付けられるもので、被収容者本人の仮釈放申請権、さらに申請が却下された場合の不服申立て権等が保障されるべきだと考えますが、いかがでしょうか。また、仮釈放の基準について法文上明記し、積極的かつ適切な運用を促進すべきと考えますが、併せてお伺いをいたします。
仮釈放制度の刑事政策的意義、先ほど瀬川先生からもお話がありましたが、これを踏まえて、仮釈放の運用をいたずらに萎縮させない、めり張りをつけた運用をすべきである。提言の中には、犯情軽微な覚せい剤事犯者については、簡易尿検査を含む処遇プログラムを受けることを条件に、相当早期に仮釈放を認めることが検討されるべきである、これは非常に正しい指摘だと思いますが、そういう提言がなされております。
私どもとしては、もちろん結果として再犯が減るということは大歓迎で、現に、先ほども申し上げましたけれども、今までの仮釈放制度というもの、そして保護観察制度というものが満期と比べて二割も再犯を減らしているという実績があるわけですね。それを支えてきたのが、先ほど森本さんもお話しになった保護司さんと対象者との深い信頼関係、本当に我が子と思って対象者と接する。
しかし、過剰拘禁の解消は、未決にあっては勾留要件の厳格な適用や拘禁の代替手段の構想、起訴前を含む保釈制度の改革、受刑者にあっては仮釈放制度の弾力的運用などにより対処すべきであります。 当面、拘置所増設の努力を怠ってきた国の怠慢を改めて、施設の増強を急ぐべきであります。
○政府参考人(麻生光洋君) まず、仮釈放制度の意義でございますけれども、この制度は、矯正施設に収容されております者を刑期の満了前に一定の条件の下に釈放いたしまして、残りの期間を保護観察に付することによりましてその者の改善更生と円滑な社会復帰を図るという刑事政策的な意義を持っているものでございます。 手続でございますけれども、まず、矯正施設の長から仮釈放の申請がございます。
○木庭健太郎君 そこで、根本的なことを局長に聞いておきたいんですけど、これ、仮釈放制度の意義というのは何なのかということをちょっと聞いておきたいということと、それから、今お話あったように、複雑困難化する中でいろいろ大変なんでしょうけど、仮釈放というのは、申請して許可までの手続がどうなり、その期間、例えば最長のものでどれぐらい掛かっているのか、最短だったらどれくらいで終わるのか、平均どんなものなのか、
先生御指摘の仮出獄、仮釈放制度のあり方の問題、出すべきじゃなかったんじゃないかという問題があります。それから、豊橋の更生保護法人におったんですが、所在不明になった。更生保護法人のあり方にも一つ問題があると思います。
こんな事件も起こりまして、安心、安全な社会を構築していくという体制の中で、仮釈放制度、あるいは成人については仮出獄でございます、少年については仮退院、こういう制度についてもう一度見直さなければならぬのではないか、こんなような中で起こったことだと思いますけれども、今言いましたような凶悪事件、あるいはさらに申しますと、このところ、少年の事件の再犯者が非常にふえてきている、こんなような傾向もございます。
それから仮釈放制度、これは保護観察制度の充実とあわせてやらないと難しいと思いますが、仮釈放制度をもっと活用して、多くの受刑者を早目に地域社会に戻していく。もちろん、その場合に十分な保護観察制度とセットで戻していって社会復帰を図る。こういったことが考えられております。
ただ、今委員おっしゃる問題は、今の制度の中でも、例えばある程度、求刑なり判決の場合にはそれなりの、犯罪に対する評価ですけれども、例えば行刑施設の中に入れば、当然それから仮釈放制度に向けて、環境調整で、被害者の人にも意見を聞くとかあるいは帰住先の調整をするとか、そういう意味において、やはり役割は違いますけれども、入ったら入った中で、当然矯正教育も行われるでしょうし、それから仮釈放制度に向けたいろいろな
○山内委員 仮釈放制度について、やはり一番関連のある仕事というのは保護司さんが担っていると思います。私も、わざわざ私の地元に鳥取保護観察所長が来ていただきまして、意見交換をさせていただきました。保護司さんのいろいろな要望なども日々聞いておられる観察所長さんでしたが、定員を満たしてほしいという要望、とにかく保護司を補充してくれという強い要望があるということです。
だから、そういう意味でも仮釈放制度というのは積極的に運用した方がいいと思うんです。 この受刑者処遇法の中に仮釈放についての規定がないんですけれども、これはちょっと法務省としては、余り関心がないのか、それとも仮釈放については余り積極的な運用をしないのか、もしそうでなければ、たとえ一条でも書いてほしかったなと思うんですけれども、どうでしょうか。
ねのあった執行国での、つまり送り出した後の執行国での刑務作業の有無や仮釈放の制度と、こういった問題はどうするかということで、我々が把握している範囲内では概略説明することはできますが、やはり執行国の刑罰法令の詳細ということになりますと、できる限り、領事館の方もおられますし、同意の確認を得るとき面接する機会もございますので、そういった過程で本人と面会して、できる限り執行国におけるそういった刑務作業の状況とか仮釈放制度
要するに、受刑者の行状の良さに応じまして一年の服役について最高五十四日分の範囲で刑期を短縮すると、そういう制度を採用しているほか、他の国では仮釈放制度が設けられておりまして、どの程度の期間があれば仮釈放が許されるかといったいわゆる仮釈放が許される期間につきましては、刑期の二分の一とかあるいは三分の二の経過後にそれが許される、認められるというのがその他の国の大体概要でございます。
○保岡国務大臣 無期懲役の受刑者が相当の期間服役していることは今答弁があったとおりでございますけれども、この仮釈放期間を長期化することについては、仮釈放制度は個々の受刑者の改善更生状況などに応じて適正に運用されるべきでありますから、仮釈放が法によって選択の幅を狭められるということは頭に置かなければならないし、仮釈放までの受刑者の処遇が著しく困難になるということもあるわけです。